エアソフトガンに関する法規制・及び神奈川県条例について
ユーザーの皆様へ
−下記への補足ー
※各メーカー様、および各小売店にての規制対応処置 は、2月15日まで となっております。
それ以降は、いかなる理由があった場合でも受付が出来ません。ご了承ください。
平成18年8月21日より改正銃刀法が施行されましたが、半年の猶予期間を置き平成19年2月21日より、
本格施行されます。施行後は規制値以上のエアガン・ガスガン等は準空気銃となります(詳しくは下記を
参照してください)
お手持ちのエアガンに規制値以上の数値が該当する物は、破棄するか規制値以下にする対処をお願い
します。(詳しくは、最寄のショップまたはメーカーへお聞きください)
日本エアースポーツガン協会のHPで詳しい情報が判ります
↓
http://www.aiesportsgun.com/inndex.cgi?d=009index&e=
昨今、強力な改造エアーソフトガンを使用した事件が多数起きております。
この一連の事件を受け、新たに銃刀法の改正が行われる方向で進んでおります。
現在、判っている情報では「プラスチック弾を時速358キロ以上で発射出来る
エアソフトガンをすべて所持禁止とする」というものです。(準空気銃)
時速358キロとは、初速に換算しますと約99m/sとなります。
ちなみにですが、現在発売されている組合の自主規制内のエアソフトガン
では、ガスブローバックのハンドガンで平均60〜80m/s程度とご判断ください。
最新情報(平成18年7月19日現在)
おおむね、下記のようになるようです。
警察庁と内閣府のサイトにてパブリック・コメント(意見募集)しております。詳しくは↓
http//:www.npa.go.jp/
平成18年8月21日より施行
(施行日より法的効力があります。ただし施行日より半年の期間は猶予期限が設けられて
います※)
※施行事実を知らなかった人のための準備期間です。施行日より法的効力があるという部分を重視してください。
※準空気銃の下限規制に触れた場合の処罰内容は以下となります
1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
―準空気銃の下限数値の測定方法―
速度計測
銃口から0.75メートルの点と1.25メートルの点との間を移動する速度=99m/s
運動エネルギーの計測
0.6センチ(6ミリ)の最大断面積×3.5
d=直径
(π×d二乗)÷4×3.5=0.989J
大気温度 35度にて測定
新情報
ユーザー様への対応は、各メーカーのHPを参照してください。
また現在、新たな情報として下記のような内容も届いております。
外部ソースを使用する事を前提とした一部のトイガン(例:旧 アサヒファイアーアームズ・JAC等)については
発射機能を無くした状態にするか破棄する。
神奈川県条例につきまして 「有害玩具指定」
現在、発売されている「18歳以上対象のエアソフトガンの18歳未満の方への
発売を禁止する」
現在、発売されている18歳以上対象のエアソフトガンはすべて0.135ジュール
を越えるものでありますが、条例改正後は「18歳未満の方への0.135ジュール
を越えるエアソフトガンの販売を禁止する」というものです。
0.135ジュールとは「3メートルの距離から新聞紙を5枚打ち抜く程度のパワー」
とされております。
但しこれはあくまでも「エアソフトガン本体」の事ですので「対象外製品」については
従来どおり販売できます。(下カッコ内)
(10歳用エアーソフトガン・ガスボンベ・BB弾・ホルスター等のグッズ・関連パーツ)
また、レーザーや暗視スコープ等も18歳未満の方への販売はしておりません
(ナイフ・手錠・メリケンバックル・警棒・スリングショット等も同様です)
注:当店ではナイフやメリケンバックル等の取り扱いはしておりません
レーザーに関する規制
当店で販売しているレーザーは規制適合品(クラス2以下)となっております
注:エアソフトガンに関する県条例は平成18年2月14日より施行されています